遺言書をつくるメリットとは何でしょうか。
簡単にまとめると、相続手続の負担を軽減でき
ること、遺産争いを未然に防いで、残されたご
家族の生活を守ること、自分の希望を伝えるこ
と、などがあげられます。
1. 相続手続の負担を減らせる
遺言書があれば、遺産の内容がある程度把握できるので、手続が進めやすく
なります。また、遺言の内容によっては相続手続が簡単になるという効果が
あるので、ご家族の負担を大幅に減らすことができます。
*ご遺族の方が高齢や病気だったり、遠方に住んでいる、疎遠の方がいる、
などの場合は、メリットが大きいといえます。
2. 遺産争いを未然に防ぐことができます
遺言書がないと、亡くなった人が財産の分け方をどのように考えていたか分
からないので、遺産の分け方を巡って話し合いが対立したり、スムーズに進
まない可能性があります。
そして、遺族の方々の関係が悪化してしまうこともあり得ます。
遺言書があれば、遺族の方の遺産争いを未然に防ぐことができます。
3. 特定の人に確実に財産を残し、生活を守ることができます
遺言書がないと、ご家族間の力関係で特定の方が財産を独り占めしてしまう
こともあり得ます。そのため、それまで住んでいた家を追い出されたり、も
らえるはずの財産をもらえずに生活に困ることになってしまう方がいらっし
ゃるかもしれません。
遺言書があれば、特定の人に確実に財産を相続させることができるため、そ
の方の生活を守ることができます。
4. 自分の希望を伝えることが出来ます
お世話になった人にお礼がしたい、相続人以外の人に財産を分けたい、子供の
認知がしたい、相続人から廃除したい人がいる、といった希望を遺言によりか
なえることができます。
また、葬儀の方法やお墓の希望を家族に伝えることもできます。