遺言書がない場合、遺産は原則として法定相続分を目安にして分けることになります。しかし、遺言によって法定相続分とは異なる形で相続させることができます。これを「指定相続分」といいます。
指定相続分は法定相続分よりも優先するので、遺言書を作れば自分が望む相手に、好きな割合で財産をあげるように指定することも可能です。
例えば、配偶者と子供がいるのに、遺言で「愛人に全財産を遺贈する」、「福祉施設に預金全額を寄付する」といった指定ができるのです。
しかし、そうはいっても相続人にとっては財産をもらえないのでは困ることもあります。道義的にも妻や子供を差し置いて、愛人が財産を全て受け取るようなことは許されるものではありません。
そこで民法では、遺言書の内容に係わらず、相続人には最低限相続できる権利を残しています。これを「遺留分」といいます。
遺留分の割合は、法定相続人によって異なります。
遺留分は、それぞれの相続人の法定相続分に、「総体的遺留分」をかけて計算します。
例えば、相続人が配偶者だけの場合、法定相続分は100%、総体的遺留分は2分の1です。もし「愛人に全財産を遺贈する」という遺言があった場合でも、配偶者は全体の2分の1の遺留分があることになります。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を無視した遺言書も無効になるわけではなく、実行可能です。
ただし、遺留分を侵害された人が侵害相手に対して、その分の支払いを求める「遺留分の減殺請求」を行う可能性があります。「遺留分の減殺請求」が行われた場合、相手はこれに応じなければなりません。
遺留分の減殺請求ができるのは、相続人が遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内です。
実際に相続をする人が遺留分を請求されて困らないようにしたい場合は、以下のような対策をしておくことが考えられます。
・相続人には最低限、遺留分相当の財産を相続させる。
・遺言書に記載しない相続人に対しては、相当程度の生前贈与などをしたうえ
で、遺留分の放棄を頼んでおく。
・遺留分減殺請求を受けたときに、どの財産から遺留分を減殺するかなど、対
応策を遺言書に書いておく。