相続が開始した場合、相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務
をすべて受け継ぐ単純承認
2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合
等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け
継ぐ限定承認
相続人は自己のために相続の開始があったことを知っ
た時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認
又は相続放棄をしなければなりません。
この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査して
も、なお、単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれ
を選ぶかを決定できない場合には、家庭裁判所は、申
立てにより、この3か月の熟慮期間を伸長することが
できます。