医療法人は医療法により設立が認められた特別法人です。
病院、医師もしくは歯科医師が常勤する診療所または介護老人保健施設を開設しようとする社団・財団は、認可を受けて医療法人を設立することができます。
医療法では医療法人の基本的な形態を社団または財団と定めています。
社団医療法人は、病院または診療所等を開設することを目的とした人の集合体で、現金や備品、不動産などの出資を受け、設立されたものをいいます。 出資者は社員となります。
社団が人の集まりであるのに対し、財団は財産が法人格の基礎になっています。 財団医療法人を設立する場合、個人や法人が設立に必要な資産(財産)を設立する医療法人に無償で寄附または譲渡することになります。
医療法人の多くは社団医療法人であり、財団医療法人は1%未満です。
※本サイトは社団法人のうち一般的である「基金拠出型医療法人」について記載してい
ます。
基金とは医療法人に拠出された金銭その他の財産です。
医療法人は基金として預金や社会保険診療報酬などの金銭債権の拠出を受けることにより、当面の運転資金を確保することができます。
ただし、基金の返還に利息を付けることができませんので、拠出時の金額が限度となります。
なお、預貯金や金銭債権以外の建物や医療器械などで価格が500万円を超えるものを拠出する場合、弁護士や税理士の証明を受ける必要があります。
医療法人は組織として運営されます。
医療法人の運営機関(会議)には社員総会と理事会があります。
社員総会は社団医療法人に置かれる機関(会議)で、社員により組織されます。
社員総会は、医療法人の重要な事項(定款の変更、理事の選任、退職金の支払いなど)の決議を行い、社員総会での意思決定は医療法人の意思決定となります。
社員総会は定時総会と臨時総会の2つに分けられます。
医療法人は役員として理事3名以上および監事1人以上を置かなければならないと規定されていますが、この役員のうち理事の集まりによる機関が理事会です。
理事会は定款や社員総会の決議により、医療法人の経営を円滑に進める職務遂行機関に相当するものとされています。