都道府県知事の認可を受けた後は、医療法人の設立登記、法人診療所の開設届、保険医療機関指定申請、税務関係書類の届出を行います。
・医療法人設立登記(設立認可後2週間以内)
・登記事項の届出(登記日から2週間以内)
・法人診療所開設許可申請
・法人診療所開設届、個人診療所廃止届(開設許可後10日以内)
・保険医療機関指定申請書提出(法人)
・保険医療機関廃止届の提出(個人)
・保険医療機関指定通知書の発行
・法人設立届出書、事業開始等申告書、青色申告の承認申請書提出
・社会保険・労働保険関係書類の提出
医療法人は、毎会計年度終了後2ケ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、その他の書類を作成・提出しなければなりません。