医療法人設立FAQ

Q. 医療法人にはどんな名称がよいでしょうか?

A. 医療法人の名称は「医療法人○○会」と称するのが望ましいとされています。

  診療所を1ヶ所だけ開設する場合は、「医療法人△△クリニック」、「医療法人□□

  医院」などの名称を使うことができます。

    なお、設立する都道府県内において、同一の名称では設立できませんので、事前に確

    認する必要があります。

    また医療法人と関係がある会社や取引先等、営利法人を連想させる会社の名称を使う

    ことは、非営利を原則とする医療法人では禁止されています。

Q. 医療法人の設立はいつでも出来ますか?

A. 認可は都道府県が窓口になり、設立説明会を年2回行うのが一般的で、この説明会の

    タイミング以外で設立を行うことはできません。

  埼玉・茨城・栃木県では年2回、群馬県では年3回行われています。

  説明会(審査)の日時は都道府県等によって異なります。

Q. 医療法人設立にはどれ位の資金が必要ですか?

A. 運営の安全性確保の観点から、年間支出見込額の2ヶ月分以上の運転資金を有してい

    ることが望ましいとされています。

  なお、医業未収金は運転資金に含めて計算することが出来ます。

Q. 医療法人の設立にはどれ位の期間がかかりますか?

A. 設立認可申請を行ってからおおよそ4ヶ月~半年位となります。

役員となれる方には要件があります
役員となれる方には要件があります

Q. 役員には誰がなれますか?

A. 理事長は原則、医師または歯科医師でなければなりません。

  理事は親族でも可能ですが、 監事は医療法人の財産状況、理事の

    業務遂行状況を監査しますので、 理事・職員・3親等以内にあた

    る親族および顧問税理士等の利害関係のある方は監事になること

    ができません。 

  *役員は20才以上の方が望ましいとされています。

  *医療法人と関係のある営利法人の役員が、役員に就任すること

   は、不適当とされています。

Q. 医療法人の設立には何人の役員が必要ですか?

A. 理事長1名、理事2名、監事1名を必要とします。

  ただし、理事については都道府県知事等の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事

    を置くを持って足りる、とされています。

Q. 社員とは何ですか? また、何名の社員が必要ですか?

A. 医療法人における社員は、株式会社の株主に該当します。

  社員は出資金の大小にかかわらず、1人1個の議決権を持つこととなり、出資を行わ

    ない社員も議決権を持ちます。

    社員は3名以上が必要です(役員の兼任可)。

Q. 個人診療所で看護師を雇用していませんが、医療法人の設立認可申請は可能です

    か?

A. 診療所については、管理者が置かれていれば、医療法上の基準は満たされますので、

    問題はありません。しかし、医療事故や無資格者の医療行為を未然に防止する立場か

    ら、看護師または准看護師、歯科診療所では歯科衛生士を常勤で1人以上採用するこ

    とが望ましく、採用を予定して申請するのがよいと考えられます。

Q. 常勤看護師は、派遣でも可能でしょうか?また、いつから従事していればよいです 

     か?

A. 看護師の派遣採用はできません。従事期間については特に定めがありませんので、設

     立する際に採用予定でも可能です。

Q. 院長夫人に役員報酬を支払うことはできますか?

A. 医療法人の理事に就任されることで役員報酬を受けとることができます。院長夫人に 

  は役員報酬に見合った業務を行って頂くことが必要です。 

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