外国人が日本人と結婚すると、その外国人は「日本人の配偶者等」としての在留資格を得ることができますが、離婚をすると「日本人の配偶者等」という在留資格の根拠がなくなることになります。
「日本人の配偶者等」の在留資格についても在留資格取消制度が導入されたことから、継続して6ヶ月以上配偶者の身分を有する者としての活動を行わない場合には、法務大臣は当該在留資格を取り消すことができることになりました。
従って離婚後も「日本人の配偶者等」の在留資格期間が残っている場合でも、期間の途中で在留資格が取り消される可能性があるので、この点留意する必要があります。
(1)未成年かつ未婚の「日本人の実子」の親権者であり、現実にその子を相
当期間「監護養育」している場合には、日本人の配偶者等の在留資格か
ら定住者の在留資格への変更を許可することができるとされています。
*「日本人の実子」とは、子が生まれた時点において、父親か母親が日
本国籍を有しているものをいいます。子が日本国籍を有しているかど
うかは問題になりませんが、子が生まれた時点で両親が婚姻関係にな
い場合には、日本人の父から認知されていることが必要になります。
*「監護養育」とは、子を監督して保護することをいいます。外国人の
親に経済力がなく、生活保護等を受ける場合であっても、実際に監護
養育している事実があればよいとされています。
(2)親権がない場合でも、それまでの在留期間が長期に渡り、生活が安定し
ていて、子供との面接交渉が認められているというような場合には、そ
れらの事情を総合的に考慮して、定住者への在留資格の変更が認められ
る場合があります。
(3)子供がいない場合でも、それまでの在留期間や婚姻期間、経済的状況、
日本における身元保証人などの条件に問題がないと認められた場合は、
定住者に変更が可能な場合もあります。