資格外活動許可は、(1)就労が認められない在留資格で在留する外国人が、本来の在留目的である活動と合わせて就労活動を行おうとする場合、(2)就労活動を目的とする在留資格で在留する外国人が、本来の在留目的である活動と合わせてその在留資格に該当しない就労活動を行おうとする場合に、受ける必要があります。
資格外活動許可は、本来の在留資格に属する活動を主たる活動として維持することを前提として与えられますので、本来の在留資格に属する「活動の遂行を阻害しない範囲で」、「相当と認めるとき」に付与され、これに該当するか否かは個別案件ごとに、具体的な事情に基づいて判断されます。
留学生がアルバイトをするための資格外活動の許可申請は、時間・稼動先に関する一定の制限の下に、一律かつ包括的な許可が与えられる取り扱いがされており、申請は申請取次により、在籍する教育機関の「副申書」を添付して行います。
資格外活動許可が認められると、「資格外活動許可書」が交付されます。
時間の制限は、原則として1週28時間以内であり、教育機関の長期休業期間(当該教育機関の学則等により定められている夏期休業、冬期休業および春期休業)については1日8時間とされています。
稼動先の制限として、風俗関係の仕事は除かれます。
留学生の家族(家族滞在の在留資格で滞在するもの)についても、週28時間以内の就労活動について、包括的に資格外活動が許可されます。