「永住者」の在留資格は、日本に一定の在留資格を持って滞在する者のうち、永住許可を申請した者に対して、法務大臣が永住を許可した場合に得られることになります。
法務大臣は永住許可申請があった場合、申請者が、(1)素行が善良であること、(2)独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、の2つの条件を満たし、かつ「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り」許可するものとされています。
ただし、日本人や永住者の配偶者や子の場合、上記(1)(2) の条件はともに不要とされ、また難民認定を受けた者については、上記(2)の条件が不要とされています。
永住者は他の在留資格と異なり在留期間が無期限であり、日本における活動に制限がありません。永住許可がなされた場合には旅券に証印された従来の在留資格及び在留期間を抹消した上で永住許可の証印をするものとされています。
日本人や永住者の配偶者で、婚姻関係が実体を伴うものであり、引き続き1年以上日本に居住している場合は3年以上、「定住者」など、それ以外の身分に基づく在留資格(入管法別表第2の在留資格)で滞在している場合には5年以上経過すれば永住許可が認められることが多くなっています。
それ以外の「人文知識・国際業務」、「投資・経営」などの在留資格の場合は、10年以上の滞在が必要とされています。
永住許可申請は、従来の在留資格から「永住者」という在留資格への変更を求める申請ですので、在留資格変更許可申請の特殊な場合ともいえますが、ある在留資格に基づく在留期間が満了する以前に永住許可申請をしても、その申請の効果として日本に在留することはできず、現在の在留期間が満了すると非正規滞在となってしまいます。
したがって、永住許可申請を行う場合にも、在留期間が満了するときには、必ず元の在留資格での在留期間更新許可申請を別にしておく必要があります。
永住者であっても退去強制事由に該当する場合は、退去強制の対象となります。だだしその場合でも、永住者であることをもって「在留特別許可」の対象となり得ることが規定されています。