「留学」の在留資格は、日本の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、各種学校(日本語学校)等で教育を受ける活動を行う場合に認められます。
まず日本で日本語を習得しようと考える場合は、日本語学校に入学手続をして、「留学」の在留資格認定証明書の交付申請を行い、その後の進学を目指すことになります。
(1)申請人が専修学校の高等課程もしくは、一般課程、各種学校または設備
および編成に関して各種学校に順ずる教育機関において専ら日本語の教
育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定
める日本語教育機関であること。
(2)申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有する
こと。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、
この限りではない。