(1)日本人の特別養子の場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格が認めら
れます。
(2)日本人、永住者等の扶養を受けて生活する6歳未満の普通養子である場
合には、「定住者」の在留資格が認められます。
(3)6歳以上の普通養子の場合は、「日本人の配偶者で日本人の配偶者等の
在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未
成年で未婚の実子」という要件に該当する場合には「定住者」の在留資
格が認められます。
(4)外国にいる実子を連れ子として在留資格を申請するには、そのままあて
はまる在留資格がありませんので、日本に在留する必要性を個別的に明
らかにして、「定住者」の在留資格の付与を求めることになります。
認定申請には、
・子供が20歳以下
・親権が日本に在住している親にあること
・日本で連れ子を扶養する能力が実親あるいは日本の義父にあること
・来日後の生活と活動の予定の説明
を明確にする必要があります。
外国人配偶者の親は、定住者告示にあてはまりません。しかし、定住者の在留資格は、個々の外国人について特別な理由を考慮して日本での在留を認める在留資格であるので、在留を認める特別な理由を示して「定住者」の在留資格が付与される可能性があります。
「定住者」の在留資格は法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を求める者に与えられます。
従って、この在留資格を付与するかどうかについては、個別の事案ごとに法務大臣がその必要性を審査して判断することになります。
もっとも、個別の事案ごとの必要性を審査する基準がないと手続が煩雑になったりすることから、法務省は上陸時にこの在留資格を付与する必要性を判断するための一定の基準(定住者告示)を定めています。