婚姻の方式は、婚姻挙行地の法または当事者一方の本国法による、ただし、婚姻挙行地が日本で当事者一方が日本人の場合には、日本法を適用するとされています。
日本の方式による婚姻手続では、婚姻届を市町村役場に届出ます。
市町村長は、届出を受理するにあたり、婚姻の成立に必要な要件が具備されているかどうかを審査します。
そこで、当事者の本国法が定めている婚姻の成立要件(実質的成立要件)を満たしていることを証明するために、日本人は戸籍謄本を、外国人は「婚姻要件具備証明書」を提出することになります。
婚姻要件具備証明書は、婚姻しようとする外国人の本国の大使・公使・領事などの権限を持つ者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
なお、これらの証明書を発行していない国もあります。この場合はこれに代わる書面を提出することになります。
例えば外国人が本国の領事の面前で、本国の法律によって婚姻障害事由がない旨を宣誓し、領事が署名した「宣誓書」は、婚姻要件具備証明書に代わるものとされています。
また、婚姻の事実を在日大使館等が証明した「婚姻証明書」も婚姻要件具備証明書に代わるものとされています。
婚姻要件具備証明書も、これに代わる証明書も提出できない場合は、婚姻要件の具備を証明するため、当該外国人の本国の法律の抜粋、国籍及び身分に関する証明書(旅券、国籍証明書等の身分証明書、身分登録簿の写し、出生証明書等)、婚姻要件具備証明書が得られない旨及び婚姻要件を具備している旨を申述した書面等を提出します。
結婚相手の外国人には「日本人の配偶者等」の在留資格が認められます。
仮に結婚する相手の外国人の在留期限が過ぎていた場合など、在留資格を有しない場合でも、外国人の在留資格の有無は、婚姻の実質的成立要件とは関係ないため、婚姻要件具備証明書等の必要書類が揃えられれば、婚姻は可能です。
在留資格を有しない場合に、外国人配偶者が婚姻後に合法的に日本で在留する方法として、退去強制手続の中で、法務大臣の「在留特別許可」を得て、日本人の配偶者等の在留資格を得るという手続があります。
結婚後も日本人配偶者の氏は変わりません。外国人配偶者の氏を名乗りたいときには、結婚後6ヶ月以内に市町村役場に「氏の変更届」を提出することで、氏の変更ができます。6ヶ月を経過した後でも、やむを得ない事由があれば、家庭裁判所の許可を得て氏の変更ができます。
これに対し、外国人配偶者の氏が変わるかどうかは、その配偶者の本国法に従うことになります。