ある在留資格で日本に滞在する外国人が、日本にいるままで他の在留資格へ変更を申請することで、例えば、留学生が大学卒業後に日本で就職するため、留学の在留資格から「人文知識・国際業務」や「技術」など就労可能な他の在留資格へ変更する場合、日本人の配偶者が離婚後も日本にとどまり、日本人との子を育てるために「定住者」への資格変更を申請する場合、別の在留資格の職種に転職する場合などです。
在留資格変更許可申請は、資格の変更が必要な事情が発生した際に行うべきもので、いつまでにするということはありません。
在留資格を持って在留する外国人は、法務大臣に対し在留資格の変更を申請し、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があると認定された場合には、在留資格変更の許可を受けることができます。
変更許可申請が不許可になっても現在の在留資格が失われるものではないので、在留期間中は日本に在留することができます。
例えば、日本人配偶者と離婚して「日本人の配偶者等」から「定住者」へ在留資格変更許可申請をしたが認められなかったという場合でも、在留資格取消処分がなされない限り、「日本人の配偶者等」の在留資格で、在留期間が満了するまで日本にいることができます。
なお、在留資格取消事由として入管法22条の4第7号に、「日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)」、という条項が設けられたことには注意が必要です。