日本に在留している外国人が在留期間を経過した後も日本に同一目的を持って滞在することを希望する場合には、在留期間の更新を申請することができます。「永住者」は在留期間が無期限であり、「公用」「外交」の場合も特定の期間が定められていませんが、それ以外の在留資格で滞在する外国人は一定の在留期間ごとにその更新をすることが必要となっています。
更新(変更)の許可は、旅券に証印(シールの貼り込み)をすることで行われます。
在留期間更新(変更)が許可されるためには、更新(変更)後に在留資格適合性があることが前提となります。
また、更新(変更)許可申請は、「相当の理由があるときに限り」許可されるものとされていますが、これは在留期間中の犯罪行為の有無など、許可申請までの在留状況、活動実績を考慮することができるという意味と解されています。
更新(変更)許可申請が受理され、許否の決定がされないうちに在留期間が満了してしまった場合でも、決定があるまでは引き続き在留を続けることができ、非正規滞在になるわけではありません。
在留期間更新(変更)許可申請が不許可になっても、現在有する在留資格(在留期間)に影響を与えるものではなく、更新(変更)許可申請が不許可の場合でも、在留期間終了までは現に有する在留資格で在留を継続することができます。